2019-06-18 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
博士課程修了者の卒業後の状況と学部卒業者と比較してみると、正規雇用に就けた人は大卒で七四%、博士修了者で五三・六%。非正規、一時的な職に就いた人は大卒で四・五%、博士修了者で一九・四%。進学も就職もできなかった人は大卒で七パー、博士修了者で一九パー。博士修了者は過去十年、進学も就職もできない人が毎年二割程度出ている。
博士課程修了者の卒業後の状況と学部卒業者と比較してみると、正規雇用に就けた人は大卒で七四%、博士修了者で五三・六%。非正規、一時的な職に就いた人は大卒で四・五%、博士修了者で一九・四%。進学も就職もできなかった人は大卒で七パー、博士修了者で一九パー。博士修了者は過去十年、進学も就職もできない人が毎年二割程度出ている。
ただ、これはちょっと申し上げられると思うんですけれども、必ずしも他学部あるいは社会人から、要はそうじゃない、要するに、学部卒業生が受ける試験と条件的にはパラレルではありますけれども、今おっしゃったように、そういった社会人とかから入ってこられる方というのは、いわば、今委員御自身が御指摘のとおり、大変能力の高い方なのかなというように思います。
多様なバックグラウンドを有する者が法律に関係する分野でその知見を生かせるようにする、未修者であっても、他学部卒業者であっても、そういうやはりチャンスを開くということは極めて重要だと考えております。 現に、法学部以外を卒業した人が、法科大学院を修了して司法試験に合格し、社会のさまざまな分野で活躍しているという事例も少なくありません。
○伯井政府参考人 ただいま御紹介いただきましたように、早期卒業に関しましては、平成十一年の文科省の事務次官通知におきまして、安易な運用により大学教育の質の低下を招かないよう早期卒業の適正な運用の確保というのを求めてきたところでございまして、その趣旨は、早期卒業が、原則とされる四年での学部卒業の例外であるということから厳格な運用を求めてきたものでございます。
○信濃政府参考人 今先生から御指摘がありましたとおり、博士課程の修了者について、学部卒業者ですとか修士課程の修了者と初任給の差額がわずかであるということで、学歴や能力に見合った処遇がなされていないという現実がございます。 また、ある調査によりますと、企業の九割は博士課程修了者をそもそも採用していないという結果もございます。
あるいはその次、これは、未来を担うというか、まだ教員養成の方だと思いますが、教育学部卒業のため、知り合いはたくさん教師になりましたが、みんな疲弊し切っています。そのような方が日本にたくさんいらっしゃると思うと恐ろしいです。教師は尊敬される立場、教師の労働環境を考えないことは教育を絶やすことと似ているような気がします。
他方で、先ほども出ました医師のシステムでありますが、医学部生は学部卒業見込みで在学中に医師の国家試験を受けることができており、三月に医学部を卒業するとそのまますぐ実務家として、研修医としてスタートすることができるわけです。私は、この法曹養成課程においても在学中に司法試験を受験できるように工夫できないかというふうに思います。
○浅田政府参考人 学校基本統計によりますと、平成二十八年三月の大学の学部卒業者の大学院への進学率は、約一一%となっております。
ですから、例えば学部卒業後にあるいは修士課程卒業後に就職先があれば就職をすると、こういうことになるわけですし、ただ、修士論文提出の時期とまた就活の時期が重なるとか、いろんな状況があるのも事実であります。 それからもう一つは、経済的な負担だと思います。御案内のように、なかなか学部生のように大学院生、バイトができないという状況もあります。
この間、利根川進さんというノーベル賞受賞者が私のところに来られまして、シカゴ大学は東大医学部ほど実際入るのは難しくはない、しかし、学部卒業者だけでノーベル賞受賞者が六十九人いると。 そういう意味で、入学のときからどういうアドミッションポリシーをするのかが今後の大学の課題だということで言えば、医学部の入学試験のあり方も、そういう視点から考えていく必要があるのではないかというふうに思います。
現在、大学の学部卒業後、法曹資格を得るまでに、法科大学院に進学して二年ないし三年間勉強に専念し、さらに司法試験を受験し、修習を経て、最短でも四年程度の期間がかかる上に、必ず法曹になれるという確証がございません。その間の生活費や学費の負担、そして、それだけの時間をかけて挑戦するには、よほどの覚悟が必要であるというふうに考えております。
他学部卒業あるいは社会人という学生が医学部に転入学をする、そういった制度は各大学で設けているところでございます。平成二十五年現在で、三十四の医学部におきまして二百六十一人の編入学定員枠を設けておりまして、進路選択の一助になっているものと認識をしております。
○銭谷政府参考人 教員の生涯賃金のお尋ねでございますけれども、公立の小中学校の教諭につきまして、現時点で、大学卒業後、つまり学部卒業後、二十二歳で採用された方と、大学院修士課程を修了後、二十四歳で採用された方を、いわゆるモデル給料表に基づきまして試算をしてみたところでございます。これは、本給に教員に支給される諸手当、退職金も含んで計算をしてみたところでございます。
この点について、ちょっと私も同様の疑問を持ってお伺いをしたいと思っておりますのは、今現在、四大卒業後に大学院に進学をしようとする人たちというのは、学部卒業者の中で大体一一%と言われております。そしてまた、小中高等学校の教員の学歴区分をざっと見てみますと、四年制大学卒が大体八五%を占めていると言われております。これを一気に修士の卒業生に変えていくというのは、私は大変なことだな。
私は青森県ですが、やはり地元の国立大学で、十五年ぐらい前だと、教員採用試験といえば教育学部卒業者のもう八〇%ぐらい合格していた。それが、二〇〇〇年の前後になると一五%とか、もう本当に学部をなくした方がいいんじゃないかというぐらいの危機的状況になっていたんですね。
一定条件とこう言われていますけれども、そういう六年制の学部を履修した人と同じような、そういう意味での同じような教育を受けたと、履修をしたということで、厚生労働大臣の方から、六年制学部卒業者と同等以上の学力及び技能を有していると、こういうことで個別に認定を受けると。
今回の学校教育法の改正に合わせて改正される薬剤師法において、薬剤師国家試験受験資格は六年制学部卒業者に与えられることが基本とされていますが、移行期間における四年制学部卒業者の受験資格についてどのような経過措置があるのか、お教えいただきたいと思います。私はこの移行期間が大変重要であると考えます。六年制の明確化や幅広い認知の問題に関係することだと思っておりますので、御見解をお聞きいたします。
○畑野君枝君 私は、それを考える上で、この「今後の国立の教員養成系大学学部の在り方について」という中で、二十ページですけれども、「教員養成学部卒業者の地元都道府県への採用状況等」という一覧がこれ各大学あるんですね。これは非常に混乱と誤解を生むと。
ですから、教育の現場とそこへ送り込む教師の望ましい姿というのはよく御承知だというふうに思うんですけれども、今の教育大学、教育学部、卒業して、しっかりと義務教育を守ってこいよ、いい教師になれよ、学校はちゃんとしてやると。このちゃんとしてやるというのが施設だとかそういうことですね、条件です。そういうお気持ちを毎年お持ちですか。どういう問題点が現場にあるというふうに見えていらっしゃいますか。
それに対しての税制が、所得税が三年以内全部免除、四年目から三年間半額とか、研究開発に対する減税とか、様々な優遇政策を取っているということで、一方、あの辺は六十の大学、専門学校、三十万人の学生、三万人の学部卒業生、六千人の大学院生ということで、二百ぐらいの研究機関がもう既にできているということでございます。
要するに、審議会意見書にもたしかあるようですが、他大学卒業者にもきっちり入ってもらう、あるいは他学部卒業者にもきっちり入ってもらう。
それで、従来の博士課程が五年、学部卒業後五年なのに対して、こちらは三年のコースでございますので、それなのに同じ博士でどうなのかという御質問でございますが、実はこれは同じ博士号ではないのでございます。